住民税等の延滞金の計算期間が変更に
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:05/23/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 地方税の延滞金の計算期間の取扱いが来年から変更になる。国税における延滞税の計算期間の見直しに準じ、地方税でも平成29年1月1日以後の期間に対応する延滞金または同日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用されることになった。

 対象となる税目は個人・法人住民税と事業税。見直しとなるケースは、当初の申告書が提出されていて、かつその申告書の提出によって納付すべき税額を減少させる更正があった場合、当初申告書で納付すべき税額の納付があった日の翌日から、その税額を増加させる修正申告書の提出または更正の通知をした日までの期間を、延滞金の計算の基礎となる期間から控除することになる。

 制度見直しのきっかけは平成26年12月12日の最高裁判決だった。相続税の財産評価をめぐる裁判で納税者が逆転勝訴し、国税庁が27年1月に取扱いを変更したことによる。現実的にはそうあるケースではないとされるが、これを受け、昨年の税制改正で地方税にも適用させることが決まっていた。