中小企業の設備投資にも減税措置の創設
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:01/30/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 平成25年度税制改正は、日本経済再生に向けた緊急経済対策の施策に基づく、生産棟設備投資促進税制の創設や所得拡大促進税制の創設など、企業減税が柱となっているが、その一環として中小企業の設備投資にも減税措置が創設されている。

 それは、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設だ。経営改善に関する指導・助言を受けた中小企業等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品や建物附属設備を取得して指定事業に使用した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用を認めるというものだ。

 ただし、税額控除における控除限度額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。経営改善に関する指導・助言とは、商工会議所や認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善や、これに必要な設備投資等に係る指導・助言をいう。対象となる器具・備品は、1台または1基の取得価額が30万円以上のもの、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。

 また、上記の指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く)をいう。税額控除の対象法人は、資本金等の額が3000万円以下の中小企業等に限られる。

 なお、中小企業対策ではそのほか、1)800万円までの交際費支出を全額損金算入、2)事業承継税制の要件緩和などが盛り込まれている。交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例については、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制については、雇用確保要件について、「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とするなどの緩和を行う。