国民健康保険税の課税限度額が引上げ
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:05/25/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 自営業者や会社員OBなどが加入する国民健康保険税の基礎課税額にかかる課税限度額が、税制改正でこれまでの51万円から52万円に引き上げられた。そのほか、後期高齢者支援金等課税額分は16万円から17万円に、介護納付金課税額分も14万円から16万円にそれぞれ引き上げられている。

 東京などの大都市に暮らす住民には、多くの市町村で国民健康保険に要する費用が「保険料」ではなく、「保険税」として課されていることはあまり知られていない。制度本来の趣旨は料なのだが、徴収や滞納処分の実効性を上げるため、全国市町村の約86%が税として課税・徴収しているのが現実だ。市町村は所得割・資産割・被保険者均等割・世帯別平等割の基礎課税額を組み合わせて課税しているが、その構成割合は全国一律ではなく、それぞれ条例によって定めている。

 しかも国保税の場合、納税義務者は個人単位ではなく、世帯主課税となっていることが特徴。だから、夫が世帯主で会社の被用者保険加入者、妻が自営業で国保に加入している夫婦の場合、市町村から夫宛てに納税通知書が届くしくみになっている。

 それでも徴収率は全国平均で毎年度90%前後と慢性的な赤字財政が続いており、厚労省は2018年度から運営にあたる保険者を市町村から都道府県に移管する計画を進めている。