シルバー人材センター紹介の仕事の報酬は事業又は雑所得
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:10/29/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 少子・高齢化が進む中、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた概ね60歳以上の定年退職者・家業の一線を退いた人等を対象に、臨時的・短期的または軽易な業務を紹介する高年齢者の自主的な団体である公益法人の「シルバー人材センター」に登録して、仕事を探す人が増えている。

 このシルバー人材センターを通じて仕事を紹介され収入を得た場合の所得区分について給与所得と思われがちだが、実は事業所得又は雑所得と該当することになる。というのも、登録した者と同センターとの間には直接の雇用関係はなく、同センターが引き受けた仕事を請負又は委任により役務の提供し、仕事内容と就業実績に応じて報酬を受け取るという関係にあるからだ。

 なお、同センターで得た仕事に係る収入の所得金額の計算では、同センターに対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務としていることになることから、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」(租税特別措置法施行令第18条の2第1項)のに当たり、また必要経費の計算では租税特別措置法第27条の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用できる。