非居住者に係る消費税課税方式をリバースチャージに変更
カテゴリ:03.消費税, 15.税制改正 トピック
作成日:02/17/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 今週中に閣議決定・国会提出予定の平成27年度税制改正関連法案では、外国人プロスポーツ選手やタレント等の非居住者にかかる消費税の課税漏れ及び適正課税のための是正措置として、「非居住者の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し」が盛り込まれる。

 現行では非居住者であるスポーツ選手等の場合、日本での前々年の報酬が1千万円を超えていた場合、個人事業者として報酬に含まれる消費税の申告・納税をスポーツ選手等である非居住者が行わなければならないが、昨年10月の会計検査院の決算検査報告で、故意に申告等をしないで帰国する者以外にも、本人が申告・納付義務があることを知らなかったり、国内に事務所がなかったり、滞在が短期間だったりなどの理由から消費税の課税漏れが生じており、是正すべきと指摘されていた。

 これを受けて国税庁では、すでに事務処理のあり方等の改善を行っているが、法的な整備として平成27年度税制改正で手当てされる。具体的には、消費税の納税義務を外国人スポーツ選手等から外国人スポーツ選手等に報酬を支払う国内の事業者とする「リバースチャージ方式」に変更することにより是正する。

 改正は、平成28年4月1日以後に行われる役務の提供について適用されることになる。