勤め先等からの弔慰金では相続税に注意
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:05/28/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 平成25年度税制改正に伴い、今年1月から基礎控除の引下げ等の相続税の見直しが行われており、できるだけ課税対象額を少なくしたいところ。ところで、被相続人の死亡によって執り行う葬儀等の際に受ける御霊前や御仏前といった「弔慰金」や「花輪代」、「葬祭料」などは、相続税の対象にならないのは周知のとおり。

 ただし、これはあくまで通常の場合の話で、例えば被相続人の勤め先である企業等の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象となる。

 また、上記相続税の対象外の部分については、1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額 、2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)に相当する額を『弔慰金に相当する金額』とし、これを超えた場合はその部分に相当する金額が退職手当金等として相続税の対象となることとされているので、注意したい。

 ちなみに、普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などを合わせた金額をいう。