マイナンバーの法人番号指定等で省令(案)公表
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:06/13/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、「法人番号の指定等に関する省令(案)」を6月7日に公表し、これに対する意見募集をしている。7月6日まで意見を受け付ける。

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度では、平成28年1月からの利用開始に先立ち、27年10月に個人番号と法人番号を、それぞれ個人、法人に通知する。このうち、法人番号については、法人番号の所管となる国税庁が13桁の番号を指定し法人に通知するとともに、法人等の基本3情報であるその法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を広く一般に公開することになっている。省令(案)は、この詳細を定めたもの。

 国税庁が付番した法人番号は、書面により法人に通知されるが、省令案では、この通知書の記載事項として、1)法人番号を指定したこと及びその年月日、2)指定した法人番号、3)法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は事務所の所在地、4)その他必要と認める事項、を定めた。

 法人番号の公表は、法人への通知後、速やかに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行われる(ただし、人格のない社団等の場合は、あらかじめ同意を得てからの公表となる)。公表後、その法人に、清算の結了その他の事由が生じたときは、その事由が生じた旨及びその年月日を公表するとされている。

 省令案では、その他の事由とは、清算の結了の他、合併による解散、商業登記規則第81条第1項の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これに準じる事由とした。