税理士試験受験資格の規定の撤廃を提言
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:05/20/2009  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)の規正改革等対策室(神津信一室長)はこのほど、税理士試験制度改革につき「税理士試験の受験資格(税理士法第5条)の規定は撤廃すべき」との具申を行った。

 政府の「規正改革推進のための3ヵ年計画」(平成20年3月25日閣議決定)で「税理士試験の受験資格については、受験資格が学歴等で差別されないような仕組みが十分担保されているか否かについて速やかに検討を行い、結論を得る」ことを求めていた。これを受けて同対策室で検討を進めてきた結果、「受験資格規定の撤廃」の具申に至ったものだ。

 その理由として、近年の教育水準及び税理士業界の状況からみて、法第5条が定める受験資格を廃止しても、税理士試験を通じて、税理士業務に関連する基礎的学識または技能が備えられているかどうかを検証することは可能、としている。

 また、法第3条では、税理士試験合格者及び税理士試験免除者が税理士資格を有することとなるためには、2年以上の実務経験を必要としており、受験資格要件を廃しても、その趣旨が損なわれることはない、としている。

 これに加え、平成18年度から公認会計士試験が新制度に移行したことに伴い、多数の受験者が税理士試験から公認会計士試験にシフトしているという実態を看過できないとし、意欲ある多くの若い世代が税理士試験を経て税理士として活躍できるような制度環境を整えることが不可欠、としている。