環境省、「低炭素化設備」に贈与税特例を要望
カテゴリ:14.各省庁関係, 15.税制改正 トピック
作成日:09/11/2014  提供元:21C・TFフォーラム



環境省は平成27年度税制改正に向け、低炭素化設備の普及のための世代間資産移転促進に関する非課税措置の創設を要望している。

 母や祖父母などの直系尊属から「低炭素化設備」の購入資金の贈与を受け、自己の居住の用に供する家屋にその設備を設置した場合に、設置費用のうち一定金額について贈与税を非課税とする措置を創設するもの。3年間の期間限定の措置だ。

 ここでいう「低炭素化設備」とは、使用段階における CO2 削減に資する設備のこと。例えば太陽光発電設備や太陽熱利用設備、地中熱利用設備、高効率給湯器、 燃料電池、蓄電池等がこれに当たる。

 温室効果ガスを2050年に80%削減という長期目標達成のためには、全部門における大幅な排出削減が急務。特に家庭部門は 2012年度に 90年比で約6割の排出増となっており、課題になっているという。

 環境省では、贈与税の非課税措置を導入することにより、1600兆円を超える国の個人金融資産が、再生可能エネルギー利用設備や省エネルギー設備の導入に活用されることを促したい考えだ。