特徴税額通知書の情報秘匿をめぐってあっせん
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:10/24/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 総務省行政評価局は納税者からの相談を受け、10月14日付けで同省自治税務局に個人住民税における納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載について、情報秘匿に関する必要な措置を検討するよう、あっせんを行った。

 納税者の相談内容は、市町村から事業者を経由して従業員に交付される納税義務者用の特別徴収税額決定通知書には、事業主が知る必要のない主たる給与所得以外の所得や控除などの情報が含まれているとし、他人に知られたくないこうした情報が企業の経理担当者等に知られてしまう可能性があることから、プライバシーの保護上、問題があるので改善してほしいという趣旨。

 これを受け、行政評価局は複数県で市町村の実態を調査。その結果、A県では5市町村中4市町村、B県では7市町村中5市町村がなんらかの措置を行っているか措置予定であったのに対し、C県では措置していたのは41市町村中わずか2市町村だけで、県によって取組みにバラつきがあることがわかった。情報秘匿している市町村では、圧着式か保護シールの貼り付けを採用していたが、実施していない市町村からは地方税法で義務付けられていないことや、予算不足を理由に挙げる回答が多かったという。

 こうしたことから行政評価局では、行政苦情救済推進会議で民間有識者の意見も聞いたうえで、改善の必要があると判断。自治税務局に対して秘匿措置の実施状況の把握に努めてその情報を広く地方自治体に提供するように求め、措置結果を平成29年1月31日までに回答するよう要請した。