倫理法違反で11人が懲戒処分
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:09/16/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 倫理法違反で国家公務員11人が懲戒処分になっていたことが、9月9日に閣議決定され国会に提出された「平成27年度国家公務員の倫理の保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策に関する報告」でわかった。この報告は、倫理法に基づき行われるもので、倫理法により提出が義務付けられている贈与等各種報告書の提出件数や倫理監督官への届出状況、懲戒処分の状況等がまとめられている。

 それによると、平成27年度中に倫理法違反行為に対して任命権者による懲戒処分が行われたのは9件(11名)。その内訳(懲戒の別と職員の所属省庁)は、免職3名(厚生労働省2、国土交通省1)、停職4名(国税庁1、文部科学省1、海上保安庁1、法務省1)、減給3名(国土交通省1、法務省2)、戒告1名(国土交通省)。なお、免職3名のうち2名は収賄容疑で逮捕されている。

 倫理法では、任命権者及び倫理審査会は、自ら行った懲戒処分につき特に必要があると認めるときは、その事案の概要を公表することができるとされており、27年度は9件全ての概要が公表されている。

 このうち、国税庁職員の事案をみると、「利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けた国税庁の地方支分部局(税務署)の職員1名について、停職3月の処分を行った。なお、他の国家公務員法違反行為もあったことから、これらを併せて懲戒処分を行った」と、概要が説明されている。