平成26年度税制改正に伴う所基通等の主な改正事項を解説
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:07/14/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は10日、平成26年度税制改正に伴い所要の改正を行った所得税基本通達等の主な改正事項について、税制改正の概要及び通達改正の解説を取りまとめ公表した。所得税基本通達関係では、1)免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入(所法44の2)関係、2)雑損控除(所法72)関係、3)公的年金等に係る申告不要制度(所法121)関係がある。

 例えば、1)については、26年度税制改正において、居住者が、破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない制度が創設された。

 ただし、居住者が債務の免除を受けた場合において、その債務の免除により受ける経済的な利益の額のうちその居住者の損失の金額がある場合には、不動産所得や事業所得等を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合などの区分に応じ、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得・事業所得等の金額の計算上生じた損失の金額の合計額相当部分については、この制度を適用せず、総収入金額に算入することとされている。

 通達改正においては、債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては、通達により各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しないと取り扱っていたが、この取扱いが法令上明確化されたことから、「債務免除益の特例」を定めていた項目を削除し、「『資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難』である場合の意義」44の2-1を新設している。

 なお、租税特別措置法通達関係の主な改正項目では、1)債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例(措法28の2の2)関係、2)住宅借入金等特別控除(措法41)関係がある。

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