消費税転嫁違反の大半が買いたたき
カテゴリ:03.消費税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:09/19/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 中小企業庁では、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による買手側企業の転嫁拒否行為の監視・取締りの結果、平成25年10月から26年8月末までの累計(公正取引委員会と中小企業庁の合算)で、転嫁Gメンが調査した2656件のうち、違反行為が明らかになった事業者に対する指導が1305件、勧告・公表が7件、中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るよう請求する措置請求が3件あったことを公表した。

 指導件数1305件を業種別にみると、製造業が最多の507件、以下、道路貨物運送業、卸売業、小売業、情報通信業がそれぞれ100件台で多かった。違反行為の類型では8割を買いたたきが占めた。たとえば、学習塾が教室の賃貸業者に、病院が医療器材の保守委託業者に、それぞれ消費税率引上げ分の上乗せを認めず納入価格を据え置く買いたたきをしていた。

 企業名が公表される「勧告」(公正取引委員会のみが行う)では、駅構内で食料品・衣料品等を販売するJR東日本ステイションリテイリングが、納入業者に対し販売促進企画への参加要請として、仕入価格を通常の仕入価格に比べ3%程度低く設定する 買いたたきをしていた。

 措置請求が行われた3件とも外食チェーンを展開する吉野家グループで、同グループが支払う店舗の支払い賃料の消費税率の引上げ分の減額などをしていた。