知っていますか? 未使用収入印紙の「交換制度」
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:07/15/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 収入印紙は、印紙税納付のほか、5万円以上の領収書、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料、各種契約書、訴訟費用等の納付にも使用される。このうち不動産売買における契約では、3000万円の契約書では2万円、6000万円の契約書では6万円という高額な収入印紙が必要となる。ところが、高額な収入印紙を購入したものの、いろいろな事情で使用見込みが立たなくなってしまうケースも少なくない。

 例えば、ある企業が、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなってしまった場合などがある。収入印紙の処理方法が気になるところだが、このような未使用の印紙に関しては、郵便局で手数料を支払い他の額面の収入印紙と交換する「交換制度」がある。ちなみに、交換手数料は交換対象収入印紙1枚当たり5円とされている。

 上記の未使用の収入印紙でいえば、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をすると、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになる。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になる。

 交換制度の対象となるのは、未使用の収入印紙や、白紙や封筒など、客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙だが、これらに該当するものであっても、1)汚損し又はき損されている収入印紙(例えば、消印しているものなど)、2)租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙、3)文書に貼り付けられていた収入印紙で、その文書から切り離されたもの、は交換の対象とはならない。

 ただし、交換の対象とはならない2)に該当する場合については、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、税務署長からその収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合には、郵便局における交換制度の対象となる。なお、購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできないので留意したい。