機械装置の固定資産税の特例を拡充
カテゴリ:06.地方税, 15.税制改正 トピック
作成日:01/20/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 平成29年度税制改正では、中小企業が新品の機械装置を取得した場合に、固定資産税の課税標準を3年間2分の1にする特例を拡充する。特例の拡充は、労働生産性が低いサービス産業の生産性向上が狙い。税制改正大綱に盛り込んだ。

 この特例は、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小事業者が、平成28年7月1日から31年3月31日までの間に取得した1台160万円以上など一定の要件を満たす新品の機械装置が対象で、平成28年度税制改正で創設された。

 拡充は、機械装置だけだった対象設備に、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備のうち一定のものを追加する。ただし、固定資産税が減収となる市町村財政への影響を考慮し、追加設備が適用対象となる地域・業種を1)最低賃金が全国平均未満の地域は全ての業種、2)最低賃金が全国平均以上の地域は労働生産性が全国平均未満の業種に限定する。

 平成28年度地域別最低賃金によると、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都の7都府県が、最低賃金が全国平均(823円)以上の地域となる。

 また、24年経済センサスによると、一部の小売業(織物・衣服、飲食料品など)、民泊業、飲食店、理美容、自動車整備業、医療業、社会保険・福祉・介護業(医療業、社会保険・福祉・介護業については東京を除く)などのサービス業が、労働生産性が全国平均未満とされている。