国交省、「すまい給付金」を紹介するHPを開設
カテゴリ:03.消費税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:08/05/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 「すまい給付金」制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽減するため現金を給付する制度。国土交通省は、同制度の詳細を紹介するホームページを8月1日から開設した。すまい給付金は、去る6月26日に行われた与党合意に基づくもので、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない層に対して、住宅ローン減税と合わせて消費税率引上げによる負担の軽減を図るものだ。

 すまい給付金の対象者は、1)住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者、2)住宅の居住者:住民票において、取得した住居への居住が確認できる者、3)収入が一定額以下の者:消費税率「8%時」収入額の目安が510万円(夫婦と中学生以下の子2人、以下同)以下、同「10%時」収入額の目安が775万円以下、4)(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下の者、となっている。

 給付対象となる住宅は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となる。ただし、中古住宅は、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象だ。また、消費税が非課税とされる個人間売買の中古住宅は対象外となるので要注意だ。主な要件には、引上げ後の消費税率が適用されることや、床面積が50平方メートル以上、第三者機関の検査を受けた住宅であることなどがある。

 給付額は、住宅取得者の収入及び持分割合により決定される。収入は、市区町村発行の個人住民税の納税証明書により証明される都道府県民税の所得割額で確認する。消費税率8%引上げ時の平成26年4月以後の住宅ローン利用の購入者には、年収510万円以下を対象に現金10万円~30万円を給付。10%引上げ時の平成27年10月以後は、年収775万円以下を対象に現金10万円~50万円を給付する。

 また、自己資金での住宅購入者は、50歳以上、年収650万円以下を対象に、8%時に最大30万円、10%時に最大50万円を支給する。なお、すまい給付金制度は、消費税率の引上げが予定される平成26年4月以降に引き渡された住宅から、税制面で特例が措置される平成29年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっている。

 「すまい給付金」のホームページはこちら