外国人プロゴルファーに支払う賞金の取扱いは
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:02/15/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 いよいよプロゴルフのトーナメントが開催される季節になった。近年のゴルフ人気もあり、昨年に比べて男子・女子ともに賞金総額が増えることから、ますます白熱する試合が増えそう。一方、ここ数年来外国人選手が優勝する試合も多く、1週間程度の来日で数千万の賞金・副賞を勝ち取って帰国する選手もいる。

 ところで、ゴルフトーナメントを開催し、出場要請をした外国人選手が優勝して賞金及び副賞を獲得した場合の源泉徴収の取扱いはどうなるのだろう。

 この場合の賞金及び副賞については、国内法上、事業の広告宣伝のための賞金ではなく、人的役務の提供に対する報酬に該当することとなるが、その際には日本との租税条約が絡んでくることになり、例えばアメリカ人選手が優勝した場合は日米租税条約に基づく課税処理が行われる。

 具体的には、同条約第16条第1項で、「運動家等として日本で行う個人的活動によって取得する所得については、その総収入の額(その運動家等に対して弁償される経費及び運動家等に代わって負担される経費を含む)がその課税年度において1万米ドル又は日本円によるその相当額を超える場合は、日本で課税することができる」とされており、アメリカ人選手の賞金・副賞等の総収入の額が日本円による1万米ドル相当額を超える時は、日本で課税されることとなり、その際に源泉徴収をすることとなる。