「空き家」対策へ「特定空き家」を税優遇廃止
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:12/25/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 倒壊の恐れのある「危険な空き家」が、税優遇の対象から除外される。これは、政府与党がこのほど、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて大綱に盛り込む方針を固めたもの。

 現行の固定資産税は、住宅の敷地であれば6分の1(200平米以下)などに減額される優遇措置が設けられている。「敷地」であることが要件なので、建っているのが空き家でも適用可能。更地にすると税負担が重くなるということで、老朽化している家屋であっても取り壊さずに放置されているケースが多い。

 総務省のまとめによると、2013年における全国の空き家数は820万戸。このうち、賃貸用や別荘を除く「放置された空き家」は318万戸で、5年前より50万戸増えている。

 空き家対策については、さきの臨時国会で空き家対策特別措置法(空家法)が成立。近隣に危険や迷惑を及ぼす可能性のある空き家を「特定空き家」と規定し、自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行うことを認めた。来年度税制改正では、この特定空き家を税優遇の対象から外すことにより、家屋の修理や住宅としての活用、土地の転売などを促し、「危険な空き家」を減らしたい考えだ。