調査手続等の法定化により所得税実地調査が大幅減少
カテゴリ:02.所得税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:11/05/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 今年6月までの1年間に実施した所得税調査(譲渡所得を除く)68万2047件(対前事務年度比12%減)のうち、42万4062件(同13%減)から8578億円(同10.6%減)の申告漏れ所得金額を把握し、加算税を含めて1001億円(同13.9%減)を追徴したことが、国税庁の平成24事務年度個人事業者に対する所得税調査状況で明らかになった。

 前事務年度に比べると係数が全て減少しているが、これは国税通則法改正による税務調査手続きの明確化や更正の請求期間の延長、理由附記の実施などが始まったことが大きく影響している。実地調査のみでは、資料情報等を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間の調査を行う「着眼調査」で42.4%、高額・悪質な不正計算が見込まれる者を対象に深度ある調査を行う「特別調査」及び「一般調査」で19.8%も大幅に調査件数が減少しており、1件当たりの調査日数の平均は前年と比べて1.3日伸びて8.6日となったことでもわかる。

 実地調査件数を業種別にみると、1件当たりの申告漏れ高額業種は現金取引の多い「風俗業」、「キャバレー」、「バー」の順。

 一方、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象にした所得税との同時調査や無申告者に対する単独での消費税調査では、8万4000件に調査を実施して5万8422件から非違を把握。その追徴税額は加算税を含め211億円だった。

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