e-Tax、公的認証不要や添付書類のPDF等送信可能に
カテゴリ:15.税制改正 電子申告
作成日:03/20/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 平成27年度税制改正案には、e-Taxの利用普及に向けて、e-Tax利用時に公的認証である電子署名等を不要とすることや、添付書類のPDF等での送信を認めることが盛り込まれている。e-Tax利用時に本人確認をする方法として、1)携帯電話等を利用した音声通信認証、2)電子署名及び電子証明書の送信、3)税務署への来署時における税務署職員、のいずれかが選択できるようになる。

 携帯電話等を利用した音声通信認証とは、利用者が基本情報と携帯番号をe-Taxに送信すると、認証コードが利用者のPC画面に表示され、利用者はこのコードを携帯電話に入力して送信するとe-TaxからIDとパスワードが付与される、というもの。e-Taxの利用普及の妨げとなっているのは、特に個人所得等申告での公的認証方式の伸び悩みだが、この見直しで利用普及の弾みとなるか注目される。適用は27年1月4日以後。

 公的認証を不要とする新方式の導入は個人向けの取組みだが、法人のe-Tax普及を意識した取組みとしては、添付書類のイメージデータ(一般的にはPDF化)による送信を可能にすることがある。書面により提出する必要がある一定の書類については、スキャナによる読取り等により作成した電磁的記録をe-Taxに併せて送信することにより、書面による提出に代えることができるとされる。

 ただし、法令の規定により写しではなく原本を提出することが必要とされている書類については、税務署長は、確定申告等の期限から5年間(贈与税及び移転価格税制に係る法人税等については6年間、法人税に係る純損失等がある場合については9年間)、その内容の確認のためにその書類の提出等を求めることができることとする。これらの改正は、平成28年4月1日以後にe-Taxにより申告等を行う場合について適用される。

 そのほか、地方税当局の申告書作成システムに係る端末を使用して行う所得税等の申告については、地方自治体の職員による本人確認を前提に、その申告者の電子署名や電子証明書の送信を不要とする。これにより、自宅等からの本人によるe-Taxでの申告と同様、添付すべき書類の記載事項を入力して送信することでその書類の添付を省略し、作成された申告書については、電磁的記録のまま国税当局に引き継ぐことができる、としている。