補正予算成立で低所得年金生活者へ非課税の給付金支給
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:01/22/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 低所得の高齢者を対象に1人3万円を支給する「年金生活者等支援臨時福祉給付金」を盛り込んだ平成27年度補正予算が1月20日に成立した。平成28年度税制改正大綱では、この低所得の高齢者を対象とする給付金について、簡素な給付措置として給付される給付金とともに個人住民税を課さないことを明記している。

 給付金の対象者は、27年度の簡素な給付措置の対象者(課税者の扶養親族や生活保護受給者等を除く住民税非課税者及び児童手当の受給者)のうち、28年度中に65歳以上となる者。支給時期はできる限り早期としており、早ければ本年6月頃になる。

 一方、これから審議される28年度予算案では、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの同給付金の支給が盛り込まれている。対象は28年度の簡素な給付措置の対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している者(補正予算で手当てされる低所得の高齢者対象の給付金受給者を除く)で、28年度の簡素な給付措置と併せて支給する。

 これらの給付金は、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援であるとともに、平成28年前半の個人消費の下支えが目的。平成29年度に実施される年金生活者支援給付金の前倒し的な位置づけになる。現行の簡素な給付措置同様、市区町村が実施する。