国税庁、PE帰属所得への調査の留意点を公表
カテゴリ:01.法人税, 07.国際税務 トピック
作成日:07/14/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 経済取引の国際化が加速する中、国税庁はこのほど、外国法人のPE(恒久的施設)帰属所得や、内国法人の国外PE帰属所得に関する調査の留意点をまとめた。これは「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」と題する事務運営指針として6月28日付けで発遣され、7月5日にホームページに公表されている。

 平成26年度税制改正では、外国法人に対する課税原則が従来のいわゆる「総合主義」から「帰属主義」に変更。これに伴い、今年4月1日以後に開始する事業年度から、外国法人のPE帰属所得が国内源泉所得の一つと位置づけられ、その算定にあたっては、PEと本店等との間の内部取引を認識し、移転価格税制を適用して所得金額を計算することとされた。

 また、内国法人の外国税額控除については、国外PE帰属所得を国外源泉所得と定義。その算定にあたっては外国法人のPE帰属所得と同様に内部取引を認識し、移転価格税制を適用して計算することとされた。

 このほど公表された事務運営指針は、「外国法人の各事業年度のPE帰属所得に係る所得に関する調査又は事前確認審査」および「内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得に関する調査又は事前確認審査」に関する指針を整備したもので、PE帰属所得の適否や、PEに帰せられる資産、内部取引の特定などについての留意点が網羅されている。

 事務運営指針の詳しい内容はこちら