日税連が「非税理士」との提携禁止の徹底を呼び掛け
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:02/15/2006  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会(森金次郎会長)はこのほど、「非税理士との提携禁止の徹底」を改めて同会綱紀監察部(高梨英吉部長)として会員に示達した。会員が非税理士行為に関わることのないよう綱紀粛正と品位保持について注意を喚起したもの。

 明日16日から始まる所得税・個人事業者の消費税の確定申告期は、無資格者による税理士法違反行為が活発化する時期。例えば、記帳代行会社が税務会計システム等を利用して税務書類の作成を行うケースも多く、これは明らかに税理士法第52条(税理士業務の制限)違反に該当するとともに、無資格者が作成した税務書類に会員が署名押印することは次の条項に違反する。法第33条(署名押印の義務)、法第37条(信用失墜行為の禁止)、日税連会則第60条(会則等の遵守)、同第61条(非税理士との提携の禁止)、同61条第2項(名義貸し行為の禁止)。

 多忙を極める確申期は、えてして非税理士と提携をしてしまう可能性が高いが、同会では「税理士の使命に鑑み、納税者からのより一層の信頼に応えられるよう、税の専門家として今一度自覚するとともに、無資格者による税理士法違反行為の疑いがある情報を入手した場合には、直ちに所属税理士会へ通報し、非違行為の未然防止、根絶に協力」するよう求めている。