3世代同居向けのリフォーム減税を創設
カテゴリ:02.所得税, 15.税制改正 トピック
作成日:12/24/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 3世代で同居するために自宅をリフォームするケースを税制面からバックアップする制度が創設される。これはさきごろ決定した平成28年度税制改正大綱に盛り込まれた新しい住宅税制。一定の3世代同居改修工事をした場合、その工事にかかった費用(上限250万円)にかかる住宅ローンの年末借入残高の2%相当額を、5年間にわたり税額控除できるようになる。

 ここでいう「一定の3世代同居改修工事」とは、キッチン、バス、トイレ、玄関のいずれか1つ以上を増設する工事(改修後にいずれか2つ以上が複数となるもの)で、工事費用の合計が50万円超となるもの。

 また大綱には、3世代同居改修工事にかかった費用(上限250万円)の10%をその年の所得税から控除する新制度も盛り込まれており、借り入れをせずにリフォームするケースもフォローしている。

 いずれの特例も、平成28年4月1日から平成 31年6月30日の間に居住の用に供したケースが対象で、現行の住宅ローン減税との選択適用。これらの改正は安倍政権の新三本の矢のうち第二の矢「夢をつむぐ子育て支援」の施策の一つで、祖父母に子育てに参加してもらうことで共働き世代の負担を軽減するのが狙いだ。