マイナンバー対応、方書記載徹底を通知
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:04/27/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 住民票を持つすべての個人に固有の番号を付して、税や社会保障、防災といった行政分野に利用することが決まっているマイナンバー制度。10月から全国で通知カードの送付が始まる。だが、集合住宅等の住民の住民票に詳細な記載がないケースでは不達となる恐れがあることから、総務省や自治体は本人に確実に届けるため、住所地だけでなく部屋番号等まで記載する、いわゆる「方書(かたがき)記載」を徹底して行うよう、呼びかけを始めた。

 通知カードは本人に付された固有番号を知らせるためのもの。簡易書留で郵送されることが決まっているが、住民票に番地までの記載があっても、アパート名・部屋番号・何某方といった詳細が記載されていないケースでは、不達となる可能性が指摘されている。集合住宅では建物の略称表記が行われたり、個人も表札を掲げないケースが珍しくないからだ。したがって、書留不達で本人が個人番号を知らなければ、勤務先企業の源泉(特別)徴収事務に支障を来す可能性があるなど、混乱が広がることもありうる。

 そこで、総務省は全国の自治体に通知を発出して、アパート名や部屋番号等の記載を徹底させるよう求め、自治体も広報紙やHPを通じて住民に正確な記載への呼びかけを始めたというわけだ。だが、基本は本人からの申請で、調査による職権修正は困難。さらに制度がスタートする来年1月までに住民が他の自治体に転出してしまうと、捕捉はより厄介になる。

 マイナンバー制度を軌道に乗せるための、行政側の試行錯誤は続きそうだ。