平成27年度税制改正法が成立
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:04/01/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 平成27年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立した。

 午前中に行われた参院財政金融委員会での所得税法等一部改正法案、同総務委員会での地方税法等の一部改正法案の採決を受け、夕方から開かれた参院本会議の採決で、ともに賛成141、反対96の賛成多数で可決・成立した。施行は原則、平成27年4月1日から。

 国税では結婚・子育て資金一括贈与非課税制度や法人税率の引下げが、地方税ではふるさと納税の申告不要制度や軽自動車税の税率引上げなどが、4月1日からの適用となる。

 3月13日に衆院から送付された両法案は、ともに3月25日に両委員会に付託され、3月26日、31日の2日間で委員会での審議を終えた。地方税法等の一部改正法案の委員会採決では、賛成・反対が同数となり委員長が賛成することにより可決した。所得税法等一部改正法案の採決後には、1)租税特別措置の徹底した見直しの推進、2)車体課税の見直し、3)国税職員の定員確保・待遇改善などの附帯決議がされている。