消費税率引上げと同時に「すまい給付金」の申請始まる
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:04/08/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 消費税率が8%に引き上げられた4月1日、消費税率引上げに伴う住宅取得者の負担緩和策として創設された「すまい給付金」の申請が開始された。

 すまい給付金は、住宅取得の際に適用できる住宅ローン減税が税額控除であるため、収入が低いほどその効果が小さくなってしまうため、平成26年度税制改正での住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減を図る目的で創設され、給付額は収入によって変わってくる仕組みとなっている。

 対象者は、消費税率引上げ後の消費税率が適用された床面積50平方メートル以上などの一定要件の建物(中古住宅も一定要件の下で適用可)を、今年4月以降から平成29年12月までに引き渡され入居が完了した登記上の持分を保有する者。

 また、収入の目安をみると、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供2人の試算で、1)住宅ローン利用者は、夫の収入目安が510万円(消費税10%時の収入額目安が775万円)以下、2)住宅ローンを利用しない者は、年齢50才以上で収入額の目安が650万円以下となり、最大で消費税8%時30万円、10%時50万円が給付される。

 申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行うこととされ、一の住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合はそれぞれが申請する必要があり、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して、全国に設置されているすまい給付金申請窓口への持参又は郵送で行う。

 申請後、要件への適合や給付額等申請の内容について審査後、問題がなければ概ね1.5~2ヵ月程度で給付される。また、給付金は申請者が自ら受領することが原則だが、住宅事業者が申請者の代わりに給付金を受領する代理受領を行うことも可能だ。なお、給付申請書は、新築/中古、本人受領/代理受領、住宅ローン/現金の区別により、記載事項や確認書類が異なることから、申請際には気を付けたい。

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