マイナンバー法の施行日が確定
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:04/10/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 マイナンバー法の施行日を平成27年10月5日とし、同法附則第1条4号に定めるマイナンバーの利用等の施行日を平成28年1月1日とする政令が4月3日に公布された。マイナンバー制度では、すでに利用開始日を平成28年1月1日とする予定で周知していたが、政令公布により施行日が確定した。

 施行日の確定は、税制改正にも関係する。平成27年度税制改正で創設されたジュニアNISAで非課税特例の適用を受けるためには、金融商品取引業者等の営業所に、氏名・住所・個人番号(マイナンバー)等を記載した未成年者口座開設届出書を提出しなければならない。

 非課税特例は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込がされ、同年4月1日からその未成年者口座に受け入れる上場株式等に適用される。ただし、これらの日がマイナンバー法附則第1条4号に定めるマイナンバーの利用等の施行日前となる場合には、同日からとなる経過措置が設けられた。

 この経過措置は、未成年者口座開設届出書にはマイナンバーの記載が必要なことから、マイナンバーの利用等の施行日が平成28年1月2日以後となった場合には未成年者口座の開設の申込日を同日に、同年4月2日以後となった場合には未成年者口座受け入れ日を同日に遅らせるための措置だが、利用開始日が平成28年1月1日に確定したことから、経過措置は不要になった。