市町村が所得税と異なる配当所得の課税方式を決定できることを明確化
カテゴリ:06.地方税, 15.税制改正 トピック
作成日:03/03/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 今国会に提出された地方税法等改正法案では、上場株式等に係る配当所得等について、提出された住民税申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、市町村長が課税方式を決定できることが明確化された。施行は本年4月1日から。

 上場株式等の配当所得については、総合課税又は申告分離課税による確定申告をするか、確定申告不要制度を適用するか納税者が有利な方式を選択できる。課税方式の選択は、地方税法でも規定しているが、確定申告書を提出した場合、確定申告書に記載した内容と同じ内容の住民税の申告書を提出したものとみなす規定(ただし、確定申告書の提出前に住民税の申告書を提出した場合は、みなす規定は適用されない)があるため、所得税の確定申告で適用した課税方式が住民税でも適用されているのが実態のようだ。

 法改正により、住民税の申告で所得税と異なる課税方式を選択することが明確化されるということは、法改正前の今年の申告で所得税と異なる課税方式を選択することも、確定申告書の提出前に住民税の申告書を提出すれば現行法でも可能なわけだが、これまで、このような申告のなかった市町村でどう対応するだろうか。実際の申告に当たっては市町村に確認をするなど注意が必要だろう。