純資産価額による株式評価の法人税額等相当額は37%
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:06/08/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、平成28年度税制改正において、法人税率の改正が行われたことに伴い、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる「法人税(地方法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」を38%から37%に改正するなど所要の改正を行ったことを明らかにした。法人税改革が進むなか、3年連続での引下げとなる。

 非上場株式等の相続税評価額を純資産価額方式で計算する場合は、「純資産価額=(総資産価額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行株式数」で1株当たりの評価額を求める。この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税率等の合計割合」として「38%」を乗じて計算した金額としていた。

 「法人税率等の合計割合」は、「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」だったが、平成28年度税制改正により、法人税率が23.9%から23.4%に引き下げられ、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされた。そこで、「法人税率等の合計割合」の根拠となる税率が変わることから、その合計割合を「38%」から「37%」に改正することとしたわけだ。

 「37%」の内訳は、1)法人税23.4%、2)地方法人税1.03%(法人税額×4.4%)、3)事業税6.7%、4)地方法人特別税2.89%、5)道府県民税0.75%(法人税割の税率:法人税額×3.2%)、6)市町村民税2.27%(法人税割の税率:法人税額×9.7%)を合計した37.04%を繰り下げたものだ。平成28年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用する。