会社が役員に社宅を貸す場合には賃貸料に注意!
カテゴリ:01.法人税, 02.所得税 トピック
作成日:05/19/2009  提供元:21C・TFフォーラム



 会社が役員に社宅を貸すといったことは同族会社によくあるケースだが、その際、税務上注意したいのは社宅家賃として会社が収受する金額である。その金額が「通常の賃貸料」に満たない場合は、その満たない部分の金額は役員に対する役員報酬とされる。そこで問題となるのは「通常の賃貸料」である。

 所得税基本通達では、小規模住宅(家屋面積が132平方メートル(木造住宅以外の場合は99平方メートル)以下のもの)やいわゆる豪華住宅に該当する場合を除き、会社所有の社宅の場合、社宅家賃としての適正額は、「その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%」×1/12で計算した金額(月額)となる。

 この計算式によって算出された通常の賃貸料に満たない賃貸料しか収受していない場合には、その差額に相当する金額は、受取家賃として益金算入されると同時に、同額の給与を支払ったものとみなされるので、会社側はこの給与について源泉徴収義務が生じることになる。この差額部分が継続的かつ一定である場合には、原則として定期同額給与に該当するので、法人税の計算上は損金算入されることになる。

 また、役員側は、上記により計算された通常の賃貸料に満たない金額は、通常の給与に含めて給与所得として課税されることになる。