小規模事業者の「基本法」制定に合わせ税制要望
カテゴリ:14.各省庁関係, 15.税制改正 トピック
作成日:09/06/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 経済産業省は、小規模事業者の振興を図るため来年の通常国会への提出を検討している「基本法」の制定に合わせ、青色申告の個人事業主に対して、純損失の繰越控除期間を3年から5年に延長する措置とともに、適正な契約に基づき、生計を一にする配偶者などの親族に支払った地代や家賃、借入金利子の金額を、個人事業主の必要経費に算入することを認める措置を平成26年度税制改正要望に盛り込んだ。

 現行では、親族から借りている事業用土地の地代等の対価は、個人事業主の必要経費として認められていない。純損失の繰越控除期間の延長は、開業直後は売上げも十分に立たないため、開業費用分の赤字が3年間では吸収できないなどの声を受けたもの。

 平成21年経済センサスによれば、個人事業主は230万社で、小規模企業367万社の約6割を占めている。国税庁の統計を基に中小企業庁が行った試算では、要望が実現された場合、純損失の繰越控除期間の延長の適用者は1万2096人、生計を一にする親族間で事業から生ずる対価の特例の適用者は58万1132人で、減収は171億円と見込んでいる。