駆け込み申告、郵送なら消印日に注意
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:03/10/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成27年分所得税の確定申告期間は平成28年2月16日(火)から3月15日(火)まで。申告期限はもうすぐそこまで来ているが、図らずも期限ギリギリの駆け込み申告になりそうな場合には、「提出日」の取り扱いに気をつけたい。税務署に直接出向いて申告書を提出するのであれば問題ないが、郵送で税務署に送る場合、消印日がいつになるかを確認しておく必要がある。

 確定申告書の提出日は原則として到達主義。つまり申告書が税務署に到達した日が「提出日」とされる。このため申告期限後に税務署に届いた申告書は、どんな事情があろうとも期限後申告扱いになってしまう。

 ただし、申告書を郵送する場合は話は別。税務上、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続きに影響を及ぼすおそれのある書類を除く)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととされている(発信主義)。つまり郵便物の場合は「消印日」で判断するということ。消印の日付が申告期限日以前なら、税務署への到達が期限後でも期限内申告扱いになるということだ。

 しかし、これはあくまで「郵便または信書便」の場合の取扱いであって、宅急便やメール便を利用した場合は原則通り「到達主義」となるので注意が必要だ。なお、結果として期限後申告となってしまった場合には、無申告加算税や延滞税がかかってくる。余計な税負担を回避するためにも、申告書の提出は余裕を持って行いたい。