平成26年延滞税の割合は最初の2ヵ月2.9%、2ヵ月超9.2%
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:12/26/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 平成25年度税制改正では、国税通則法の改正として長引く超低金利の下で高すぎるとの批判が高かった延滞税の見直しが行われ、このほど平成26年の延滞税の割合が最初の2ヵ月は2.9%、2ヵ月超から9.2%となることが官報で告示された。

 延滞税の額は、納付する税金に延滞税の割合を乗じて計算するが、今年末までは法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は、1)年7.3%又は2)前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%のうちの低い割合、2ヵ月を経過した日からは年14.6%とされている。

 これを平成25年度改正では、最初の2ヵ月については2)を年(特例基準割合+1.0%)に、2ヵ月を経過した日からは年(特例基準割合+7.3%)に見直した。特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合とされている。

 このほど財務大臣による告示の割合が年0.9%とされたことから、この0.9%に1%を足した1.9%が特例基準割合となるため、最初の2ヵ月は年2.9%、2か月を経過した日からは年9.2%が延滞税となる。

 なお、国税の見直しに合わせ、地方税の延滞金、還付加算金の利率も平成26年1月から引き下げられる。