2年前納された国保料の社会保険料控除の取扱い
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:07/13/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされている。保険料の支払いは、口座振替のみが対象で現金払いやクレジットカードでの支払いはできない。この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、1)納めた年に全額控除する方法と、2)各年分の保険料に相当する額を算出し各年において控除する方法を選択することができる。

 ただし、一度2)の方法を選択した場合は、1)の方法による控除に戻すことができないということなので、慎重に検討して選択する必要がある。また、いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することとなっている。

 日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記の各年分の保険料相当額を各年において控除する方法を選択する場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっている。

 2年目以降の控除証明書は、毎年自動で郵送されないことから、年金事務所に対して再発行を依頼し、入手した上で、毎年同様の手続きを行うことになる。控除証明書は、原本を提出することとされており、コピーは認められていないので、忘れずに入手する必要がある。なお、厚生労働省によると、平成28年4月におけるこの2年前納の割引額は、毎月納付する場合に比べ、2年間で1万5690円になるという。