経産省が中小企業等経営強化法で「手引き」作成
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:07/14/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 経済産業省はこのほど、平成28年度税制改正で創設された中小企業等経営強化法の利活用のための「-中小企業等経営強化法-経営力向上計画策定・活用の手引き」を作成し、HP上に掲載している。

 中小企業等経営強化法は、中小企業の生産性向上による経営力強化を図るのが目的。設備投資・人材育成・経営手法改善等に取り組む「経営力向上計画」を策定し、事業所管大臣の認定を受けた事業者に対して、税制特例措置や金融支援措置など国の支援を講じるもの。

 手引きでは、1)経営力向上計画の概要、2)手続方法、3)よくある質問、4)事業分野と提出先、5)ホームページ・問合せ先の順に、図表などを織り込み分かりやすく、見やすく作成されている。

 このうち手続方法では、中小企業等が経営力向上計画の準備から提出までの一覧の流れとともに、計画前の留意点や申請様式の記載方法、提出方法などが記載されている。提出方法は、窓口への提出及び郵送のほか、経済産業省が窓口の場合は電子申請が認められているが、電子申請の場合は、申請書に不備がなければ受理からおおむね25日以内と郵送より若干早く認定されることを説明している。

 また、税制支援策である固定資産税の軽減措置に関しては、中小事業者等自身が軽減措置を受ける場合及びリースを利用して軽減措置を受ける場合の2種類の手続方法をスキーム(図)で掲載。

 そして、リースに関しては、所有権移転外リースの場合は最終的にリース会社が納税手続きを行うことになるが、所有権移転リースにおいては、中小事業者等が固定資産税を納税するため、中小事業者等自身が軽減措置を受ける場合と同様のスキームが適用される一方、所有権移転リースであって、リース会社が納税するものについては、所有権移転外リースの場合と同様のスキームが適用されるので、注意が必要となることも明記している。

 同手引きはこちら