住宅取得には消費税率5%超部分の金額還付を要望
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:08/17/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 改正消費税法の成立により、焦点は、改正法に盛られた抜本改革関連諸施策で示された検討事項の具体化に移ってきた。

 消費税率引上げで特に影響が大きいのが、取引価額が高額になる住宅。このため、改正法では、住宅の取得に係る必要な措置の検討を明記。また、建設工事の請負や不動産の譲渡に関する契約書の印紙税負担の軽減の検討も明記されている。

 具体策としては、住宅ローン減税の拡充や、不動産流通税(印紙税、登録免許税、不動産取得税)の軽減措置が想定されるところだが、住宅生産団体連合会や日本住宅建設産業協会では、住宅ローン減税の拡充や不動産流通税の軽減のみでは、消費税創設時や過去の引上げ時と異なり消費税増税分をカバーできないとして、住宅購入者に対して消費税率5%を超える部分の金額を還付又は給付する措置の創設を求めている。

 住宅ローン減税を拡充しても、所得税の範囲内の減税であり、所得税額が少ない年収層(特に30歳代)の住宅購入者は恩恵が受けられないというのが、理由のひとつ。また、創設に当っては、単年度ごとの補助金等の措置や租税特別措置のような時限的なものではなく、法律に基づく恒久的制度とする必要があるとしている。