財産債務調書の提出制度の取扱いを定めた改正通達を発遣
カテゴリ:02.所得税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:08/04/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、平成27年度税制改正で内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部が改正され、財産債務調書制度が創設されたこと等から所要の整備を行うため「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を発遣した。

 財産債務調書の提出制度は、所得税等の確定申告書を提出している者でその年分の総所金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者に対して、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書の提出を求める制度。

 改正通達では、第2条「定義関係」に対象となる財産の定義(範囲)を追加。そして、第6条の2として「財産債務調書の提出関係」を新たに設け、財産債務調書の1)提出期限、2)財産及び債務の記載事項、3)有価証券及び債務の所在や、4)財産及び見積価額等の例示などを明らかにしている。

 また、財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の取扱いについては、新設した第6条の3で明らかにしており、例えば、財産債務に起因して生ずる所得に該当しないものとしては、人的役務の提供に係る対価及び俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利の行使による経済的利益を除く。)が当るとしている(6の3-2)。

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