預貯金にも番号付け平成30年から税務調査に利用
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:02/06/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 預貯金口座にもマイナンバーを付け、税務調査で効率的に利用できるようにする。番号利用法の改正に併せ、平成27年度税制改正で国税通則法・地方税法に、金融機関は個人番号・法人番号によって検索できる状態で預貯金情報を管理しなければならないとする義務規定を設ける。

 預貯金口座をマイナンバーと紐付け、税務調査の際にマイナンバーを利用して照会できるようにすることにより、現行法で認められている税務調査の実効性を高める。今国会に内閣官房が提出する法案で一括して行われ、同法案に規定する施行日から適用する。

 金融機関は、新規口座開設者から口座開設時に顧客の番号を取得できるよう番号の告知を求め、既存口座については顧客の来店時などに番号の告知を求めることになるが、当面、預貯金者には法律上の告知義務は課されない。番号が付された預貯金口座情報の利用開始は、平成30年1月を予定。利用開始3年後に、金融機関の実務や付番状況等を踏まえ法改正も視野に見直しを検討する。

 現在、国税庁では、来年1月からの番号利用開始に向け、番号で名寄せされた法定調書と提出された納税申告書記載の番号との突合により所得を把握するため、給与所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書に番号欄を設ける様式改訂作業などを進めている。