教育資金贈与信託の契約件数4万件に
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:10/25/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 信託協会では、同協会に加盟している信託会社大手6社の本年4月から9月までの半年間の教育資金贈与信託の契約件数合計が4万162件で、信託財産設定額合計は2607億円にのぼっていることをこのほど公表した。1件当たり信託財産設定額は平均649万円になる。

 平成25年度税制改正で創設され、この4月1日から27年12月31日までの間の贈与に対して適用される教育資金一括贈与非課税制度(孫等に対し祖父母等が教育資金を一括贈与した場合に1500万円まで贈与税が非課税)は、長期間にわたる資金管理が必要であることから、金融機関に開設した口座で非課税額の管理や実際に教育資金に使われた金銭の管理をすることになっている。

 このため、金融機関との間で教育資金管理契約を結ばなければならない。信託銀行の場合、管理のための要件を満たす信託契約を、委託者である祖父母等との間で結ぶことになる。

 信託財産は、契約された金融機関に開設される信託口座に、子または孫の名義で信託される。口座を開設できる金融機関は、受贈者(子または孫)1人につき1営業所で、他の金融機関や同一金融機関の他の営業所では開設できない。

 NISA(少額投資非課税制度)と同様、顧客の囲い込みのため、キャンペーン期間中に口座を開設し一定額以上を贈与した場合は、プレゼントを提供する金融機関もある。