マイナンバー法の省令が公布
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:07/11/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 マイナンバー法の省令が7月4日に公布された。マイナンバー(社会保障・税番号制度)では、個人番号の提示を受けた行政機関等が、提示者に対し個人情報を提供するが、何らかの手段で入手した他人の個人番号により本人になりすました者に、個人情報を不正に利用される恐れがある。

 これを防ぐための本人確認手段として、個人番号カードまたは通知カード(個人番号カードの交付を受けるまでの間利用できる全国民に郵送されるカード)の提示を受けることになっているが、個人番号カードが個人番号のほか4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とともに顔写真を載せているのに対し、通知カードには個人番号と4情報だけで顔写真はない。

 そこで、法律では、通知カードの場合は、通知カードと併せて本人であることを証明するものとして主務省令で定める書類の提示が必要とされていた。省令は、これを受けたもので、提示が必要な書類として、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳等を掲げた。

 また、代理人の場合は、代理人自身を特定できる書類の提示が必要となるが、省令では、税務に関して、本人の代理人であって税理士業務を行う者から本人の個人番号の提示を受ける場合には、税理士名簿や税理士法人名簿、通知弁護士の書面に記録されている個人識別事項(氏名・生年月日・事務所の名称及び所在地、商号又は名称・本店又は主たる事務所の所在地)を行政機関等が確認することで、代理人自身を特定できる書類の提示に代えることができるとしている。