既存住宅のリフォームも長期優良住宅の対象に
カテゴリ:02.所得税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:10/30/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国土交通省は、長期優良住宅の認定基準が規定された告示を改正し、認定基準に既存住宅を増改築した場合を追加する。これに伴い、申請時の添付図書・認定に係る書式を見直す施行規則の改正も行う。改正告示は来年1月公布、同4月の施行予定。

 長期に使用するための措置がとられた良質な住宅の建築計画に対して、所管行政庁の認定を受けた場合は、税制・融資等の優遇措置の適用を受けられる制度が、長期優良住宅の認定制度。平成21年6月の制度運用開始以降本年6月末までの累計で約60万戸の新築住宅が認定されている。

 認定基準は、住宅の劣化対策・耐震性・省エネ・維持管理及び更新の容易性や住環境への配慮などで、具体的な基準は国交省が定め告示する。ただし、認定の対象となるのは、現行制度では新築(建築後使用されたことのない住宅を含む)の住宅だけ。改正は、本年6月30日に閣議決定された「日本再興戦略 改定2015」に、2015年度中に既存住宅の長期優良化に係る認定基準を策定することが盛り込まれたことが背景にある。

 税制上の優遇措置は、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税に適用され、所得税は、住宅ローン減税(住宅借入金特別控除)と投資型減税(認定住宅新築等特別控除)との選択適用となる。