平成27年度税制改正法案が国会の場に
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:02/19/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 平成27年度の国税関係の改正を盛り込んだ「所得税法等の一部改正法案」が2月17日に閣議決定されるとともに国会に提出され、いよいよ審議が始まる。法案は、昨年の衆議院選挙に伴う税制改正大綱の遅れにより、昨年よりも2週間近い遅れとなったものの、現在の政治状況から年度内の成立は確実視されている。

 主な改正内容をみると、所得税関係では、少額投資非課税制度(NISA)の投資上限額を120万円(現行100万円)に拡充し、新たに親や祖父母が20歳未満の子・孫名義の口座を開設し投資(年間投資上限額80万円)できる「子ども版(NISA)」の創設。住宅ローン減税の拡充等の措置の適用期限を平成31年6月30日まで延長する。

 法人税関係では、景気の底上げ等の観点から25.5%の法人税率を平成27年度に23.9%に引に下げ、法人事業税所得割の引下げと合わせて28年度には法人実効税率を31.33%まで引き下げる一方、引下げに伴う財源確保のため、欠損金繰越控除や受取配当等の益金不算入の見直しなどが行われる。また、地域再生法の改正を前提に、地方拠点建物等を取得した場合の投資減税の創設や雇用促進税制の拡充を行う「地方拠点強化税制」が創設される。

 その他では、1)子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に係る非課税措置の創設、2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充、3)今年10月とされていた消費税率(国・地方)10%への引上げ時期を平成29年4月1日へと変更するほか、景気判断条項を削除して実施時期を確定するなどが盛り込まれている。

 なお、平成27年度の地方税法の一部を改正する法律案も同日の閣議で決定され、国会に上程された。