28年度第1四半期の指定職以上職員の贈与等報告書を公表
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:09/20/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国家公務員倫理審査会によると、平成28年4月から6月までの期間に係る贈与等報告書は、平成28年7月14日までに職員から各府省等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書は、その写しが同年8月15日までに国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行った。その結果、国家公務員倫理法又は国家公務員倫理規程に違反するものはなかったとしている。

 贈与等の報告制度は、1)本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を負っている、2)提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、閲覧の対象となる、3)指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員など)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付される、というもの。

 倫理審査会によると、平成28年4月~6月に係る期間(平成28年度第1四半期)における各府省等からの審査会に対する贈与等報告書の写しの送付件数は、1023件、このうち国税庁は20件だった。送付件数1023件の内訳は、「金銭、物品等の供与」関係が15件(1.5%)、「飲食の提供等」関係が824件(80.5%)、「報酬」関係が184件(18.0%)だった。

 贈与等報告書の内容については、「金銭、物品等の供与」関係15件のうち主な贈与物は、「生花」4件、「食料品・アルコール飲料」と「書籍」がともに3件、「記念品」2件など。「飲食の提供等」関係824件のうち、「立食パーティー」によるものが728件(88.3%)と9割近くを占めている。主な提供者は、「財団・社団等」が675件(81.9%)と8割強を占めて最も多い。

 次いで、「民間企業」52件(6.3%)、「外国企業・団体」36件(4.4%)、「マスコミ」28件(3.4%)、「外国政府・国際機関」18件(2.2%)などとなっている。また、「報酬」関係184件のうち主なものは、「著述」が137件(74.5%)、次いで「講演」が34件(18.5%)となっている。

 なお、国税庁の送付件数20件の内容は、「飲食の提供等」関係が9件(うち「立食パーティー」が8件、「報酬」関係が11件(うち2万円超が9件)となっており、「金銭、物品等の供与」関係は0件だった。

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