オンライン登記申請により軽減される登録免許税
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:05/09/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 平成23年6月22日に成立し同月30日に施行された平成23年度税制改正により、オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税額の軽減措置が平成25年3月31日まで延長されるとともに、その軽減額が変更されている。

 登記に係る登録免許税額につき、改正法施行日の翌日(23年7月1日)から24年3月31日までの間に受ける登記の申請は、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額が軽減され、24年4月1日から25年3月31日までの間の申請については、100分の10を乗じた金額(ただし3000円を超える場合には3000円が限度)が軽減される。

 「不動産登記関係」では、1)所有権の保存の登記、2)相続又は法人の合併を登記の原因とする所有権の移転の登記、3)共有物の分割を登記の原因とする所有権の移転の登記、4)上記2)及び3)以外を登記の原因とする所有権の移転の登記、5)抵当権の設定の登記(根抵当権の設定の登記を含む)について、通常の登録免許税額が軽減される。例えば、1)の場合、課税標準の4/1000×10/100に相当する額(最高3000円)が軽減額となる。

 「商業・法人登記関係」では、1)株式会社の設立(新設合併、組織変更、新設分割によるものを除く)、2)合名会社、合資会社、一般社団法人又は一般財団法人の設立、3)合同会社の設立(新設合併、組織変更、種類の変更、新設分割によるものを除く)、4)株式会社又は合同会社の設立(新設合併、組織変更、種類の変更によるものに限る)、5)株式会社又は合同会社の設立(新設分割によるものに限る)、6)相互会社の設立(新設合併、組織変更によるものを含む)、7)特定目的会社の設立、8)投資法人の設立について、軽減される。

 この件の詳細は↓
http://www.moj.go.jp/content/000011324.pdf

 オンラインによる設立登記申請手続の詳細は↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji140.html