通信販売等で購入した場合の新医療費控除の証明書類の取扱い
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:02/08/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 平成28年度税制改正により今年1月から始まった新医療費控除のセルフメディケーション税制だが、平成29年1月1日から同33年12月31日までの5年間の時限措置であること、自分や生計を一にする家族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)について総所得金額等から控除できることや、現行の医療費控除との選択適用とされることまでは理解している者も多いが、何分スタートしたばかりの制度であり、不明な点も多々ある。

 このため、制度の創設を求めた厚生労働省では、同税制について製薬会社や小売店などから寄せられた質問等についてHP上で、「セルフメディケーション税制Q&A」と題してその回答と合わせて掲載しているが、このほど新たなQ&Aを追加した。追加されたQ&Aは、通信販売等で対象医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類が確定申告で使えるのかというもの。

 近年では、医薬品の通信販売が盛んでその購入額も増加傾向にあり、特にネットによる販売は著しい。ネットによる医薬品の購入では、宅配便等で配送される医薬品とともに注文書・納品書は入っているものの領収書等の証明書類が入っていない場合も多い。

 そのような場合、ネットのやり取りの際に送られてきた領収書等をプリントアウトして医療費控除を行っても問題なさそうだが、厚生労働省は「自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできない」と回答している。したがって、控除を受けるためには通信販売等の会社に対して別途証明書類の発行を依頼する必要があるもで、注意したいところだ。

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