マイナンバーの記載が必要になった法定調書等
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:06/15/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、報酬や不動産の賃借料の支払を受ける個人は、その支払者へマイナンバー(個人番号)を提供する必要がある、と注意を呼びかけている。社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬や不動産の賃借料等の支払に関する法定調書には、支払を受ける個人の氏名や住所のほか、マイナンバー(個人番号)の記載も必要になった。

 法定調書とは、報酬や不動産の賃借料などの一定の金銭等の支払者が、所得税法等の規定に基づき税務署長に提出する資料をいう。講演等の報酬や、不動産の賃借料などの支払を受ける個人は、これらの支払者が法定調書を提出する場合には、その支払者にマイナンバーを提供する必要がある。例えば、下記に該当するケースでは、支払者にマイナンバーを提供する必要がある。

 支払者にマイナンバーを提供する必要があるのは、1)講演等を行う場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の報酬が5万円を超える場合、2)不動産を個人の不動産業者又は法人に賃貸している場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の賃借料が15万円を超える場合など。ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる場合を除く。

 また、マイナンバーを提供する場合には、マイナンバーの提供を受ける側が本人確認を行うため、マイナンバーカード等の提示等が必要になる。次に、個人に対して報酬や不動産の賃借料など一定の支払をする側が、これらの支払に関する法定調書を提出する場合には、法定調書に支払を受ける人のマイナンバーの記載が必要なので、支払を受ける人からマイナンバーの提供を受ける必要があり、提供を受ける場合には、本人確認を行う必要がある。

 本人確認としては、1)正しいマイナンバーであることの確認(番号確認)と2)提供者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となる。マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が行える。マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードや住民票の写しなどの番号確認書類と運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が、それぞれ必要となる。