「単体開示の簡素化」に関連し、自己株式等の基準を改正へ
カテゴリ:09.企業財務 トピック
作成日:12/05/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 企業会計基準委員会(ASBJ、小野行雄委員長)が「単体開示の簡素化」に関連する開示項目の限定的な改正を行う。12月1日開催の第301回会議で明らかにした。

 見直しの対象は、単体開示の簡素化に係る財務諸表等規則の改正に関連して、ASBJの会計基準等における注記の定めの中で開示の要否が明確でない旨の指摘がある項目。具体的には、次の3つを抽出した。


1)

取締役会決議後消却手続を完了していない自己株式が貸借対照表日にあり、その帳簿価額または株式数に重要性がある場合の個別財務諸表における注記

2)

無償取得した自己株式の数に重要性がある場合の個別財務諸表における注記

3)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行った場合の個別財務諸表における一株株当たり情報および株主資本等変動計算書の注記
 

 それぞれ該当する基準等は、1)が「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」。2)が当該適用指針。3)が「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」。

 例えば、1)について、連結財務諸表作成会社の場合、改正後財規では注記が求められていないが、会計基準では注記が求められている。そのため、開示の要否が明確でないとの意見があるという。ASBJでは対応策として、当該注記を貸借対照表から株主資本等変動計算書に変更することを提案。平成27年3月期決算には間に合わせる方針だ。