マイナンバーで医療費控除簡素化
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:06/26/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 政府は6月22日、マイナポータルへの医療費通知を活用した医療費控除の簡素化など、マイナンバー制度の活用による利便性向上策を公表した。平成28年1月のマイナンバー利用開始1年後の29年1月から利用が開始されるマイナポータルでは、行政機関が保有する自分に関する情報や、行政機関から自分に対しての必要なお知らせ等を自宅のパソコン等から確認できる。

 マイナポータルサービスの提供開始後、協会けんぽ等の医療保険者は、医療を受けた人に対して自己負担額等を記載した医療費情報を、その人のマイナポータルに通知する。電子申告による所得税の確定申告の際に、この医療費情報を医療費控除の証明として活用できるようにする。

 現在も電子申告をする場合、領収書類の記載内容を入力することにより、領収書の添付を省略できるが、手間が大幅に簡素化される。

 また、ふるさと納税による寄付を受けた地方団体が、ふるさと納税者に対してふるさと納税受領金額をマイナポータルに通知することにより、ふるさと納税者が、寄付金控除の電子申告の際に活用できるようにする。これらは、平成29年度以降実施する予定。