マイカー等の通勤手当の非課税限度額を見直し
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:10/21/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 政府は10月17日、通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令(政令338号)を出した。

 見直しは、最近における通勤手当の支給の状況等を踏まえ、所令20条の2(非課税とされる通勤手当)2号にある「通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者」及び4号にある「自転車」を「自動車」に改め、支給する通勤手当(1ヵ月あたり)の非課税限度額を引き上げる。

 具体的には、片道で10キロメートル未満4200円(改正前4100円)、10キロメートル以上15キロメートル未満7100円(同6500円)、15キロメートル以上25キロメートル未満1万2900円(同1万1300円)、25キロメートル以上35キロメートル未満1万8700円(同1万6100円)、35キロメートル以上45キロメートル未満2万4400円(同2万900円)にそれぞれ引き上げるとともに、45キロメートル以上は2万4500円とされていたものを、1)45キロメートル以上55キロメートル未満は2万8000円、2)55キロメートル以上は3万1600円とする距離基準を新たに設けている。

 施行は、10月20日から。